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2008年04月12日

不法侵入してビラを配布した市民団体、有罪確定

産経ニュースより
防衛庁官舎で反戦ビラ 「侵入」有罪確定へ 最高裁「生活の平穏侵害」

 自衛隊のイラク派遣反対のビラを配るため平成16年1〜2月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の上告審判決が11日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長は3人の上告を棄却した。3人の裁判官の全員一致。3人を罰金10〜20万円の有罪とした2審東京高裁判決が確定する。政治ビラの戸別投函(とうかん)で住居侵入罪に問われたケースの初の最高裁判決とみられる。

 判決を受けたのは、大西章寛(34)▽高田幸美(34)▽大洞俊之(50)の3被告。3人は「住居侵入罪で罰することは表現の自由を保障した憲法に違反する」などと主張していた。今井裁判長はまず、官舎の管理状況と立ち入り態様を検討。3人は15年10月から月1回、立ち入ってビラ投函を繰り返していた▽管理者が同年12月に立ち入り禁止の看板を設置した▽3人がビラを投函する都度、警察に被害届が出された−などを指摘。その上で、こうした事情を考慮し、「3人の立ち入りは管理者の意思に反していたことは明らか」と述べ、住居侵入罪に当たると判断した。

 さらに今井裁判長は「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障していない。表現の手段として他人の権利を侵害するようなものは許されない」との最高裁判例を引用。「立ち入りは管理権や住民の私生活の平穏を侵害するものだった」と述べ、罰することは違憲にならないと結論付けた。1審判決は、立ち入りの影響を「住民への迷惑は少なかった」と評価し、無罪を言い渡した。一方、2審は逆転有罪としていた。判決後、被告3人は「表現の自由を形式論で切って捨てる判決。許せない」などと批判した。判決によると、3人は16年1月、「自衛隊のイラク派兵反対!」などと記載したビラを配る目的で、立川市の防衛庁宿舎の敷地に立ち入った。同年2月には2人が同じ目的で入った。



 自分の権利を他人に尊重してもらいたいなら、自分も他人の権利を尊重しなくてはいけない。当たり前のこと。俺は好き勝手やるけど、お前の自由や権利は認めねぇ!なんていう一方通行の所業が許されるほど日本は無法地帯ではなかったようで、一安心しました。



「表現の自由を形式論で切って捨てる判決。許せない」

 イラクへの自衛隊派遣に反対と言う意見を持つこと自体はもちろん自由だし、その意見を世間に伝えることも自由。今回はその方法が問題視されていると言うことに、この3人は気付いていないのか気付いていないフリをしているのか・・・なんでもかんでも表現の自由で許されるなら、路上で素っ裸でパフォーマンスするのも表現の自由ってことになっちゃうよねw




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posted by ヌ・ルポ at 12:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 時事ニュース


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